債務整理には4つも種類がある

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債務整理の種類

債務整理と呼ばれるものを紹介します。一番有名なのが「破産」です。破産すると財産は処分されますが、債務者の背負った借金は返済義務がなくなります。次に紹介するのが、「特定調停」です。特定調停とは、債務者と債権者が話し合いにより、返済条件を債務者に有利なように調停してもらうことです。利息制限法という法律によって、借金を見直すのです。三番目が「個人民事再生」です。企業の民事再生法を適用したという話はよく聞きますが、個人ではあまり聞かないと思います。個人民事再生とは要件さえ満たせば借金が5分の1か100万円のどちらかに減額出来ます。最後に紹介するのが、「任意整理」です。これは法律が絡まない債務整理です。債務者と債権者が話し合って返済条件を決めるものです。

借金を背負った場合

実際に借金を背負った場合はどうすることが出来るか説明します。実際に債務整理をするとしたら、選択肢は二つに分かれると思います。今後の返済能力がない場合は、「破産」。今後の返済能力がある場合は、「民事再生」「特定調停」があると思います。仮に自宅を購入している場合などは、この「民事再生」「特定調停」を選ぶといいと思います。ただ、債務整理をした場合にデメリットもあります。それは、今後7年間ローンやクレジットが利用出来ないということです。債務整理ブラックリストに載ってしまうため、このような措置を取られることになります。また、「民事再生」を使用する場合は、手続きが高額です。「特定調停」もそうですが、支払い期日も守らないといけません。

利息制限法を使うには

あなたはいくら借金をしているか知っていますか。借金には利息が発生します。そのため、債務者はいくら借金をしているか分かりません。債権者によっては法外な利息をつける会社もあります。そこで登場するのが、「利息制限法」と「出資法」です。出資法では年利29.2%以内なら利息として問題ないとされているため、利息制限法と差異が生まれます。これがグレーゾーンと呼ばれるものです。そこで債務者は債権者に対して、利息制限法内での利息で借金を計算してもらえばよいのです。しかし、借金をした時の契約書などで、債権者から利息を下げることが出来ません。借金をしているというイメージが自分を弱くするので、債権者と戦う力もありません。しかし、ここで勇気をもって専門家に相談してみると借金が減る可能性があります。